ゆきこ(@yuco55_)と申します。
共働きで働いていると旦那さんの扶養に入れず、配偶者控除が使えない方も多いと思いますが、産休・育休中は配偶者控除が使える可能性があることをご存知ですか?
平成30年中の給料が年収201万円以下であれば旦那さんの扶養に入れて控除が使えます。
出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は給料には含めませんので、大多数の人に当てはまる話だと思います。
夫の税金(所得税と住民税)が数万円も節税になるので、産休・育休中の人はもちろん、これから育休に入る方や過去5年以内に育休を取っていた方(過去5年分は遡って申請できるため)に是非知って頂きたいです。
もくじ
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
控除には配偶者控除と配偶者特別控除の2種類があります。
これら2つの違いは妻の年収の額によって左右されます。
妻の給料年収が103万円以下→配偶者控除
妻の給料年収が201万円以下→配偶者特別控除
配偶者控除
妻の給料が年収103万円以下の場合、配偶者控除を利用できます。
産休・育休中は無収入という方が多く、年収103万円以下になる場合もあると思います。
その場合、夫の扶養に該当し、配偶者控除を利用できます。
夫の方で38万円の控除を受けて、約5~7万円くらいの節税になります。
※夫の給料年収1,220万円超の場合は対象外です。
配偶者特別控除
妻の給料が年収103万円を超えても、年収201万円以下までは配偶者特別控除を利用することができます。
配偶者特別控除については、妻の給料年収が増えるほど段階的に減ります。
※こちらも、夫の給料年収1,220万円超の場合は対象外です。
※平成29年分以前は妻の年収141万円未満の場合に利用できましたが、平成30年分から給料年収201万円以下に変更されています。
出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は年収に含めない
いずれも所得税が非課税となっているので、それ自体にも税金はかからないからです。
ちなみに、育休中にボーナスや家賃手当が出ている場合、これは年収に含めてください。
配偶者控除・配偶者特別控除を申請する方法
年末調整で行う
配偶者控除または配偶者特別控除を受けるために1番楽な方法が「年末調整」です。(夫の勤め先で代わりに税金を計算してもらう方法)
やり方としては年末調整の書類に書くだけです。
毎年10月~11月頃に勤め先から年末調整のための書類が配られます。
そのうち夫の「扶養控除申告書」と「配偶者控除等申告書」に記載することで手続き完了です。
その後、念のため夫の源泉徴収票をもらったら「控除対象配偶者の有無等」の欄が有になってるか見ましょう。
有なら配偶者控除が年末調整で行われて節税になっています。
無の場合は配偶者控除が行われていません。
配偶者特別控除が行われていれば「配偶者特別控除の額」に金額が入っていますが、金額がない場合配偶者特別控除が行われていない可能性があります。
配偶者控除や配偶者特別控除ができなかった場合は、夫が還付申告を行いましょう。
還付申告で行う(過去の分を遡りたい人はこちら)
還付申告とは、納めすぎた税金を返してもらう(還付)ためのもので、確定申告期間(2月16日~3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
そのため、過去の年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けていなかった場合も、5年間遡ることが出来ます。
・30年分の所得税の還付申告 : 平成35年12月31日まで
・29年分の所得税の還付申告 : 平成34年12月31日まで
・28年分の所得税の還付申告 : 平成33年12月31日まで
・27年分の所得税の還付申告 : 平成32年12月31日まで
・26年分の所得税の還付申告 : 平成31年12月31日まで
・25年分の所得税の還付申告 : 平成30年12月31日まで
注意還付申告の書類の書き方は税務署で直接教えてもらいましょう。
事前に税務署に電話をして、申請に必要なものを聞くことをお勧めします。
補足
配偶者控除ができることを知っていても、所得税が0円だからどうせ意味がないと思う方も中にはいるかもしれません。
もともと還付されるほど住民税がない場合を除けば、配偶者控除を行うことで翌年支払う住民税が減額されてお得になります。
例えば、平成30年分の所得税が0円だとしても、平成31年6月以降に給料から天引きされる住民税が減るため、節税になります。
また、過去にさかのぼる場合は住民税が還付の対象になります。
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